そのへん。のブログ

福祉経験ゼロから福祉業界へ転職し、社会福祉士の資格を取得した人のブログです。

介護ヘルパーさんは何でも屋ではありません その3

さて、

ブログ記事「介護ヘルパーさんは何でも屋ではありません その2」では、

基本的に依頼できることは

”その人の生活に必要不可欠なこと”というのが可・不可を判断する基準の一つであることが理解できたと思います。

 

 

では、

次の問題はいかがでしょうか。

 

問題

次のうち介護ヘルパーさんに依頼できることは何でしょうか。

A.衣類やシーツなどのアイロンがけ

B.ひげそりや手浴(しゅよく)・足浴(そくよく)

C.薬の封を開け、口に入れて飲ませること

 

 

いかがでしょうか。

 

答えは、

すべて依頼することができる(条件付き)です。

 

まず

A.の「衣類やシーツなどのアイロンがけ」ですが、洗濯物にアイロンをかけて乾かすことは、本人の日常生活に必要なことという判断で依頼できるようです。

生乾きの服を着ていると臭いも気になり、健康にもよくありませんし。

アイロンがけについては、天候に関係なく必要であればお願いできる場合も多いのでヘルパーさんや担当のケアマネージャーさんに相談してみると良いです。

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次に

B.の「ひげそりや手浴(しゅよく)・足浴(そくよく)」はいかがでしょうか。

髭を剃るという行為はカミソリなど使用し危ないし、手浴や足浴については必要不可欠かどうか、また他のもので代用できるのでは?と考えると判断に迷う気がします。

まず、ひげそりについては「カミソリを使用したものは皮膚を傷つけるおそれがあるためNG」です。

電気カミソリであれば原則OKという話です。

また、手足を温めることについても心身の健康の維持に必要なサービスということで依頼可能のようです。

さらに、髪のカットについては訪問理容サービス等がありますので、担当のケアマネージャーに相談してみると良いでしょう。

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最後に

C.の「薬の封を開け、口に入れて飲ませること」については、さすがに食事はいいけど、薬は飲ませることができないのでは?同じ口に入れる行為でも薬は無理でしょう?と思われる方がいらっしゃるかと思います。

しかし、

これも原則依頼することができます。

ただし、

「意識のない人への服薬の介助」「一包化されていない薬」については依頼することができませんのでご注意を。

一包化されている薬というのは、小分けの袋に「朝はこれ、昼はこれ」など誰が見ても判断できるような分け方がされいているものとなります。

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いかがでしょうか。

 

こうなってくると介護ヘルパーさんはますます『注文表のないサービス担当者』のような感じを受けませんか。

しかも、

介護ヘルパーさんの中でしっかりと教育されて現場で「これはしても良いこと、これは依頼されても断るもの」という判断基準が理解できていれば良いのですが、昨今の人手不足、福祉関係への(間違った、一方的な、偏った)ネガティブなイメージによりおそらくすべての事業所でしっかりと教育された人ばかりという状況ではないかと思います。

 

 

人の命にも関わる仕事ですので、現場の第一線で頑張っているスタッフが教育不足である場合はその方を管理、監督する人はしっかりとサポート・フォローのほどお願いしたいものです。

 

 

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音訳練習 カ行

 

参考:

2訂版 介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。

2訂版 介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。

 

 以上です。

 

ある日、突然始まる 後悔しないための介護ハンドブック

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