【社福対策】福祉事務所について
福祉事務所についての問題です。
実際に社会福祉士の第28回の問題でも福祉事務所が取り上げられていました。
問題
次のうち、適切なものを一つ選んでください。
1.都道府県及びその町村において、条例により福祉事務所を設置することが義務付けられている。
2.福祉事務所において、その所長と査察指導員は社会福祉主事でなければならない。
3.社会福祉事務所において、所員の定数は社会福祉法で定められている。
4.社会福祉主事は都道府県知事または市町村長の補助機関である職員と位置づけられている。
以上です。
いかがでしょうか。
正解は、4.が正しい回答になります。
1.については町村については任意設置とされています。
2.については査察指導員と現業員(現業を行う所員)は社会福祉主事でないといけません。
3.については、福祉事務所における現業員の数については社会福祉法で定める数を標準として定めるとされているが、所員についての定数は条例で定められています。
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— 福祉のそのへん (@fukushino052) 2017年10月21日
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参考:
以上です。