成年後見制度 その1
成年後見制度をご存知でしょうか。
何となく文字から成年している人が後見する制度というのは読み取れるかと思います。ざっくり言うとこの制度は判断能力が衰えた本人を援助して、その人の権利を守るために用意されたものです。
具体的には、高齢者で認知症が発症しているが、身寄りがいない。またお金を管理する能力も衰え、悪意のある訪問販売などにもお金を騙し取られる可能性がある。。。といった大変心配な状況で役に立ってくれる制度です。
では、この制度がいったいどれくらいの人に申し立てされているのかというと平成12年度では9,007件であったのに対して、平成24年度1月から12月まででは34,689件の申し立てがありました。高齢化のスピードとこの制度が徐々に浸透してきているというのが少しでもお分かりいただけるかと思います。
そして、超高齢化社会を迎えて認知症高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度を利用する方はまだ少なく、判断能力の衰えた方たちが支援を受けられていない現実が想定されます。
そこで、より広くより安心して成年後見制度を利用しやすくするために、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び「成年後見の事務の円滑化を計らうための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」というのができました。
その改正法では、成年後見人が成年被後見人の財産を把握し、適切な財産管理を行うために必要であれば、家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛の郵便物等の改装を受け取ること、成年被後見人が死亡した後にも成年後見人が行うことのできるしご事務の権限が定められています。
ということで、その1からどこまで続くかわかりませんが今も、これからも重要な制度になる成年後見制度について考えていこうと思います。
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— 福祉のそのへん (@fukushino052) 2017年10月18日
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以上です。