そのへん。のブログ

福祉経験ゼロから福祉業界へ転職し、社会福祉士の資格を取得した人のブログです。

【社福対策】介護給付費に不服があるときは

まず、介護給付費について調べると以下の説明が出てきます。

『介護給付費は、介護報酬とも言います。

介護サービス事業者は、提供したサービス対価のうち、介護保険給付分を、介護報酬を基準に請求します。介護給付費単位数表でサービス・施設ごとに定められた単位数に、地域ごとの単位数単価を掛けて求めます。利用者の要介護度等により定められた支給限度基準額が給付上限です。』

なんだか、分かったようで分かってないような感じがする文書ですね。。。

つまり、具体的に言うと「施設を利用しているAさんの自宅まで送迎をした(3点)、Aさんを入浴介助した(5点)」みたいな感じで施設で行ったサービスを点数化してその単位に準じて市町村から業務を委託されている国民健康保険団体連合会(国保連)からお金を受け取る、というような感じでしょうか。

注)上記点数は正確なものではなく、例えとして使用しております。参考までに検索したら神奈川県の点数表が出てきたのでリンク貼っておきます。かなり細分化された項目となってますね。

http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kaigo/pdf/format/28kaitei/servicecode.pdf

 

そして、社会福祉士の問題にも出ていたこの介護給付費に不服があるときはどこに申請するのかということですが、結論から言うと「都道府県知事に審査請求することができる」が正解です。

また、実際の試験問題には「運営適正化委員会に審査請求することができる」というひっかけ問題になっていましたが、運営適正化委員会は2000年の社会福祉法改正により、設置された機関で福祉サービス利用者からの苦情を解決する機関。都道府県社会福祉協議会に設置されています。

運営適正化委員会は、日常生活自立支援事業の適正な運営を確保し、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するための相談、助言、調査等を行っています。

「運営適正化」などの言葉に騙されて選択肢を選ばないように、各機関の意味と位置づけに注意しましょう。

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 参考:

いちばんわかりやすい!社会福祉士合格テキスト〈’18年版〉

いちばんわかりやすい!社会福祉士合格テキスト〈’18年版〉