ホームヘルパー不足、無資格でもサービス提供が可能に??
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・ホームヘルパーは介護職員初任者研修を修了したものでなければサービス提供することができなかった。
・しかし、コロナウィルスの影響によりホームヘルパー不足。
・やむを得ず無資格者(介護職員初任者研修修了者ではない人)でもサービス提供が可能とするが、誰でもできる訳でなく、介護経験者であることが条件!厚生労働省より2020年4月27日より規定を出した。
・ホームヘルパー不足という根本的な問題がより鮮明となった。
・厚生労働省より2018年の訪問介護職の有効求人倍率は、なんと13.1倍。同時期における全業種は1.46倍。
・ホームヘルパーの実態としては、約7割が登録型で、登録型で活躍している方の大半は50歳台以上で60歳以上が37%いらっしゃる。
・今回の規定によりサービス提供の質が低下するのではないか懸念されている。
・介護労働安定センターによると、「ホームヘルパーの採用難」について理由は3つ。
- 低賃金
- 仕事がきつい(身体的、精神的)
- 社会的に評価が低い
・訪問介護について介護報酬が低さが問題となっている。
・訪問介護には「身体介護」と言われている入浴や排泄の介護と、「生活援助」と言われている買い物、調理、洗濯などの介護がある。
・生活援助については、疑義が挙げられており「本当に介護のプロの仕事なのか」が議論されている。
・背景には国の社会保障費の削減課題がある。
・2018年10月からケアプランに生活援助を多く盛り込んでいるものであれば、届け出なければならないという制度が誕生
・この制度により、約6割のケアマネージャーはケアプラン作成時に生活援助の回数について配慮するとアンケート調査で分かった。
・コロナウィルスウイルス拡大により、通所デイ休止により、訪問介護の需要UP。
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