【社福対策】国民健康保険料に不服があるときは
はじめに。。。
音訳の流れでいきなりタイトルのような記事を上げて戸惑う方もいらっしゃるかと思いますが、社会福祉士の勉強もしているので自分の記憶に残すため、スマホで何度も繰り返して振り返るためにも勉強中に気になることをブログで取り扱っていこうと思います。
第28回の試験問題の中で出てきたものです。
国民健康保険料に不服があるときは、「国民健康保険審査会」に審査請求することができます。国民健康保険法によって定められており、国民健康保険審査会は都道府県に設置されています。
しかし、審査請求は処分があった日から起算して三ヶ月以内でないといけません。ですから、処分があった翌日から起算して一年を経過している場合は請求することすらできませんのでご注意ください。
試験では「国民健康保険団体連合会」へ審査請求することができる、となっておりました。ひっかけ問題ですね。ふんわりと記憶している人だと選んでしまうかもしれません。
国民健康保険団体連合会も、国民健康保険審査会と同じく都道府県に1つ設置されています。通称、国保連と呼ばれています。構成員は国民健康保険の保険者である市町村及び、国民健康保険組合です。